DMF登記のステータスがIでも製剤原料として使用頂けるという認識で良いでしょうか。

  中国薬事

ご認識の通りです。
いずれの製剤原料も製剤としての使用実績がない間はステータスがIとなりますので、初回の製剤への使用時にはもれなくステータスIでの使用となります。