DMF登記のステータスがIでも製剤原料として使用頂けるという認識で良いでしょうか。 2022年7月20日 中国薬事 ご認識の通りです。いずれの製剤原料も製剤としての使用実績がない間はステータスがIとなりますので、初回の製剤への使用時にはもれなくステータスIでの使用となります。