DMF申請において、注射器は、セット登記とパート登記があると教えて頂きました。これは、注射器のそれぞれのパーツについて登記するかわりに、セット登記が可能であり、注射器の一部のパーツの技術的資料だけで、セット登録ができるわけではないと理解いたしましたが、それでよろしいでしょうか。

  中国薬事

ご認識の通りでございます。セットでの登録時にはセットに含まれるパーツ全ての技術的資料をご提出いただく必要がございます。
また、「A」+「B」+「C」のように3パーツをセットで申請したシリンジについては、「B」+「C」のようなパーツを限定しての使用が認められませんので、ご留意ください。